(144)住宅ローン減税の適用要件、還付額の勘違いについて

前回の「住宅ローン減税の適用要件」はお役に立てましたか? 今回は、勘違いする人が多い「還付額」についてお話ししますね。

この減税について

「借入金の年末残高の1%が、10年間現金で返還される」と認識している人は、実際の控除額を見て驚くことでしょう。

実際は、それより少なくなる場合があるみたいです。

控除額の概略計算は以下のようになるようです。

    住宅ローンの年末残高×1.0%(長期優良住宅は1.2%)
    住宅ローン名義人が、その1年間に徴収された所得税額、および翌年の住民税額(ただし最高9万7500円)の合計額

この(1)と(2)のどちらか少ない金額が、控除対象額です。

ちょっと分かりにくいですね。

例えば、あなたの借入金の、年末残高が3000万円ある場合、

(1)の計算なら30万円ですね。問題は(2)です。

あなたが今年徴収された所得税額が仮に15万円だったとしましょう。

翌年の住民税が14万円だと仮定すると、

「所得税15万円+住民税の上限額9万7500円」=24万7500円

ということで、(1)より少ない、この金額が控除対象額になります。

ただし、あなたの口座に還付されるのは、所得税の15万円だけですので、びっくりしないでくださいね。

なぜなら、翌年の住民税は、まだ納めていない部分だから、その部分は、翌年の住民税対象額から減額されるということになります。

ちなみに、国土交通省によると平成21年に注文住宅を新築した人で、この住宅ローン減税の適用を受けているのは89.2%です。

現金で買った人・10年以上の住宅ローンを組まなかった人などは対象外なるからです。

・・・うらやましい限りですね。

でも中には、対象者にも関わらず申請しなかった人もいるようです。

確かに市役所や法務局など、あちこちに行って書類をそろえるのは、なかなか大変です。

しかし、大変なのは入居した翌年の1回だけなので、申請したほうがお得です。

ただ、還付金を当てにして無理なローンを組むのは止めてくださいね。

家を建てる目的は、あなたとあなたの家族が、今まで以上に幸せに暮らすためですから。

ちなみに、確定申告は毎年2?3月の一定期間が定められていますが、これは還付申告になるので、税務署の仕事始めの日から申告出来ます。

知り合いの友人が1月4日に税務署に行ったところ、先客は数人だけで、ほとんど待たずに手続きできたとか。

申告者が多い時期は、駐車場を探したり、長時間待ったりと1日がかりになることもあるものです。

この申告の必要書類の一つに、住宅ローンの年末残高証明書があります。

2年目以降は年末までに送付されるんですが、最初に送付される証明書は、翌年の1月中旬になる金融機関も多いとか。

もし、あなたが早めに申告を済ませたいなら、金融機関に事情を説明すると、快く対応してくれますよ。

家づくりでは、ローンや保険など分からないことだらけです。

 が、ひとつひとつ見ていくと、意外と何とかなるものです。楽しんでいきましょうね。

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