1、建設工事の種類

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家を建てる時、さまざまな業種の方が工事をしてくれます。
今日は概略をお伝えしますね。参考までにお読み下さい。

【建設業の許可とは】 国土交通省ホームページより抜粋

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建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。

「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が、

①建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事
②建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が150m2未満の木造住宅の工事をいいます。

ワンポイントアドバイス

家を建てる時は、許可を得た業者を選ぶ。なお、許可はなくても家をたてることが出来る事を知っておいてください。

【建設業の許可業種】 国土交通省ホームページより抜粋

建設業の許可は、次の29の業種ごとに取得する必要があります。
 
土木工事業、建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、

電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、

しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、

機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、

水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業、解体工事


ワンポイントアドバイス

専門工事も許認可制です。※ 家を建てるのに直接関係ない業種も含んでいます。

【許可の要件】

建設業の許可を受けるためには、次の要件を満たしていることが必要です。
 
◆ 経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

◆ 許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうち一人が、個人である場合には本人又は支配人のうち一人が、許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての験経を有していることが必要です。

◆ 専任の技術者を有していること。許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所ごとに、一定の資格経験を持つ専任の技術者を置くことが必要です。
 
◆ 請負契約に関して誠実性を有していること。許可を受けようとする者が法人である場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
 
◆ 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。


ワンポイントアドバイス

建設業の許可を得ている業者は、5年以上の実務経験があること。また、不正又は不誠実な行為はしません。
さらに、金銭的信用もあります。そういう業者であるはずですね。

しかし、なかにはそうでない業者もいるので注意が必要です。それを見破るには、社長と直接話をすることです。

【大臣許可と都道府県知事許可】

2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合には国土交通大臣の、1の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合には当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。

【一般建設業の許可と特定建設業の許可】

建設業の許可は、許可を受けようとする業種ごとに、一般建設業又は特定建設業の許可を受けなければなりません。

どちらの許可も建設工事の発注者から直接請け負う請負金額には制限がありませんが、特定建設業の許可を受けていない者は、発注者から直接請け負った一件の建設工事について、下請代金の額が3千万円以上(建築工事業については4千5百万円以上)となる下請契約を締結して施工することはできません。

ワンポイントアドバイス

簡単に言えば、大手ハウスメーカーは大臣許可、地元工務店は都道府県知事許可。

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家を建てる時、さまざまな業種の方が工事をしてくれます。家づくりを考えるあなたにとって知っていて損はない内容かもしれません。