(317)住宅訪問営業1、こんなときどうする?

リフォームや太陽光発電システムの『クーリング・オフ』について

訪問販売員が、突然あなたの家を訪れて営業をし、その結果、リフォームや太陽光発電システムの設置契約などを交わした場合、クーリング・オフの対象になります。

でも、あなたが業者に電話して自宅に来てもらい、説明を受けてから契約を交わしたのなら、それは対象外になります。

なぜなら、クーリング・オフは業者の『不意打ち』から、あなたを守るための制度だからです。

自分を守るためにあるのがクーリング・オフという制度

ただし、あなたは水漏れの修理を依頼しただけなのに、その修理後に屋根の補修のセールスをされて契約した場合、屋根の補修はクーリング・オフの対象になります。

また、リフォームの『無料見積もり』を依頼するために営業マンを自宅に呼んだだけなのに、その場で『リフォーム工事の勧誘』をされて契約した場合もクーリング・オフの対象になります。

ちょっとややこしく感じるかもしれませんが、『自分が依頼していないことを相手から提案された時』に

自分を守るためにあるのがクーリング・オフという制度だと覚えておくといいですね。