(142)住宅ローン減税の対象と対象外

新築を検討している方の中で、「住宅ローン減税」という言葉は知っていても「新築した人すべてが減税対象になるのではない」 ということを知らない人もいると聞いた事があります。

そこで、今回はあなたの復習も兼ねて、「住宅ローン減税の適用要件」についてお話ししますね。

まず、この減税の正式名称は、「住宅借入金等特別控除」といいます。

「自分の居住用の家を得るために、借金して新築(又は購入)した人のための減税なんですよ」 ということですね。

次に適用要件ですが、国税庁のHPを元に紹介します。

(1)新築又は取得の日から6か月以内に暮らし始めて、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。

なお、居住用の住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住している一つの住宅に限られます。

(ただし、贈与による取得は、減税対象外です。贈与なら、あなたに借入金は発生しませんからね。)

(2)この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。

(なので、もしあなたの年間所得がそれ以上なら残念ながら減税対象外です。)

(3)新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上で、その床面積の2分の1以上の部分が、自分が居住する場であること。

(注) この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。

1)床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断します。

(登記簿謄本は、法務局で取得できます。土地・建物それぞれ登記印紙代が必要です。収入印紙ではないので、お間違えなく。

なお、自宅から遠かったり、仕事の都合で時間内に行けない、などの場合は、e?Taxが便利ですよ)

2)店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。

3)夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。

4)10年以上の住宅ローン(住宅+土地)を組んでいること。

銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務は対象になります。

ここで気をつけたいのが、勤務先からの借入金です。

勤務先からの借入金に限り、無利子又は1%に満たない利率によるものは、対象外なんです。
また、親族や知人からの借入金も対象外です。

もし、あなたの勤務先が「市場金利は高いから、ずっと0.9%で貸してあげるよ」と言ったら悩むところですね。

選択はあなたにお任せしますが、減税の対象にならないことは知っておいてください。

念のため付け加えると、土地だけを購入した場合も対象外です。

いかがでしたか?

住宅ローン減税については、建ててからでないとピンとこない部分もあることでしょう。

しかし、建てる前に知っておくとお得な部分もあります。

アドレス登録だけで毎週1回、このブログの最新記事が届きます。よろしければどうぞ! 【>>> imai-メルマガ】